埼玉県からのお知らせ(解体工事前における石綿使用有無確認の必要性について)

埼玉県より「解体等工事も発注者の責務(大気汚染防止法第18条の15第2項)」についてのご案内に接しました。詳細につきましては別添資料を参照願います。